規約
一九八九年六月四日制定
一九九〇年六月十日一部改正
一九九四年七月十日一部改正
一九九五年六月十一日一部改正
二〇〇一年六月二十四日一部改正
二〇一五年七月四日一部改正
二〇二〇年十一月一日一部改正
- 一、本会は、「核戦争に反対する北海道医師・歯科医師の会」(略称「北海道反核医師・歯科医師の会」、英名 Hokkaido Physicians and Dentists Against Nuclear War)と称し、事務所を札幌市内におく。
- 二、本会の目的は、核戦争に反対し、核兵器廃絶のために、ヒューマニズムにもとづき、医師として可能な限り努力を払うことにある。
- 三、本会は、会の目的に賛同する全道の医師・歯科医師によって構成する。医学生および歯学生は準会員とする。
- 四、本会は、次の事業を行なう。
- (イ)他都府県の同趣旨の医師の会と連携を保ちつつ、「核戦争防止国際医師会議(IPPNW)」の活動に協力する。
- (ロ)核兵器完全禁止署名への協力。
- (ハ)原子力発電に反対し、原発のない社会をめざす活動に協力する。
- (ニ)そのほか、核戦争の悲惨さを訴え、核兵器完全禁止をめざすために研究会、講演会、出版などの活動を行なう。
- 五、本会は、特定の政党または宗派のための活動は一切行なわない。
- 六、本会に、会長と若干名の代表委員と監事および事務局長、事務局次長をおく。会長、代表委員と事務局で運営委員会をつくり、規約に従って活動を行なう。
- 七、本会に功績のあった会員は名誉会員となることができる。名誉会員は運営委員会で推薦し,総会の承認を受けるものとする。名誉会員の会費は免除する。
- 八、本会の会費は、会費および寄付金をもって充てる。会費は年額五千円、準会員は一千円とする。ただし、年度後半の入会の初年度会費は半額とする。会計年度は四月一日から翌年三月三十一日までとする。
- 九、本会は、年一回以上、総会を行なう。総会の議決は出席者の過半数をもって行なう。
- 十、本規約の変更は総会で行なう